2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
裁判において、裁判所が製造物の欠陥に関する事実上の推定というのをどう柔軟に活用していくか、そういうテーマかと思うわけですけれども、十年前のPL法制定当時の議論を振り返ってみますと、そこには、例えば商工委員会、当時は商工委員会と言っていたんですね。
裁判において、裁判所が製造物の欠陥に関する事実上の推定というのをどう柔軟に活用していくか、そういうテーマかと思うわけですけれども、十年前のPL法制定当時の議論を振り返ってみますと、そこには、例えば商工委員会、当時は商工委員会と言っていたんですね。
PL法制定前に同様の製造物責任的な考え方で訴えられておったのは、戦後約二百件でございましたから、PL法制定後、特にPL法を根拠にして裁判がふえたということはございません。 ただ、商工会議所でやっておりますPLの損害賠償保険、これの請求は相当数多く出ておりまして、現場においてしっかりと処理した結果、裁判までは行かないということもあろうかと思いますが、PL法についてはそのような現状になっております。
もう少し具体的に申し上げますと、PL法制定後通知が非常に倍加しているわけですけれども、中でもガスコンロだとか石油ストーブなどが火元になって火災が起こってたくさんの人が亡くなったり、あるいは省エネ五徳というようなことで一酸化炭素中毒死するというふうな事故も起こっているにもかかわらず、先ほどおっしゃったように、緊急命令はゼロだし、危害防止命令は二件しか出されていない。
○国務大臣(与謝野馨君) 通産省の事故情報収集制度において事故件数が増加傾向にあるのは事実でありますが、これはPL法制定を契機として情報収集の強化を行った結果であり、これをもって社会全体で事故件数が増加しているとは必ずしも認識しておりません。
御承知のとおり、PL法制定以前には過失がなければその責任を問われない仕組みであったものが、製品に欠陥があれば過失があろうとなかろうと責任を問われる、そういった社会になったということは、事業者側に対して非常に大きな、安全対策に対する、それを重視する姿勢を植えつけたというふうに考えております。
といいますのは、さきのあのPL法制定後に、製造物責任といったものが条文で法文化されたということ、あるいは製造業者にはPL保険の加入といったものが拡大して現実に加入しておるといった中で、SGマーク自身が強制的なものでないという中で今この特別認可法人が発行しておるマークになるかと思うんですけれども、そのSGマークについて、その存在のPRといいますか、ちょっと教えていただければと思いますし、あるいはその料金体系
近年、PL法制定の背景からもわかるとおり、製造者責任が強く問われております。そして、納豆、豆腐は、油等とは違い、大豆たんぱくをそのまま加工してつくられる食品である上、米国や欧州と違って消化される量がけた違いであるのはさきに述べたとおりでございます。 新しく組み込まれました遺伝子がっくるたんぱくを直接口にする、そして、そのたんぱくは虫を殺したり除草剤に耐える力を持っている。
そこで、先ほど参考人の皆さんの御意見をお聞きいたしますと、基本的には皆さんこのPL法制定については賛成といいますか御理解をいただいている、そういう立場であられようかというふうに思っています。ただ、それぞれからその立場立場に応じましていろいろな問題点、今後の御提言などもいただいたのではないだろうか、そう思いますので、それらに絡みましてそれぞれ何点がお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
先ほどのお話からも、やはりPL法制定というのが消費者団体の皆さん、地域の皆さんにとって今は本当に合い言葉というぐらいになってきたということでございます。
私は、消費者行政を預かる久保田長官が、まさに消費者が泥まみれ汗まみれで草の根から取り組んで、そしてPL法制定の、そしてそれは中身もきっちりしたもの、そういうものをつくろうというこの世論と運動に対してどういう態度をおとりになるかということを非常に期待もし、また注目もしているということだけをこの機会に申し述べておきたいと思います。
国民生活審議会を所管する経企庁、産業構造審議会を所管する通産省、両省庁からPL法制定に関する取り組みの現状がどうなっているのか、お伺いしたいと思います。
ちょうど先週、私の地元の松山市でもPL法制定に関する意見書が採択されました。四十八名中自民党が二十五名、大半の政党、全会一致でありますから、すべてが賛成する中で採択されているのですけれども、地方議会における意見書の採択状況、もう時間がありませんので、何件がということだけで構いませんので。
○伊東(秀)分科員 この経済の国際化時代に、日本だけがPL法なしに日本の消費者の犠牲の上に立って経済の摩擦が生じているというようなことのないように、ぜひ一刻も早いPL法制定をお願いしまして、質問を終わらせていただきます。
四 PL法(製造物責任法)の検討 欧米においては、今日、PL法が制定あるいは立法中であるが、我が国においても企業の無過失責任主義を導入し、消費者の被害救済に展望を開くべく、政府においてPL法制定の検討を行うこと。 五 輸入食品の安全性の確保 最近、輸入食品の増大に伴い、その安全性について国民の不安が高まっている。輸入食品の安全性を確保するため、輸入食品の検査体制の強化を図ること。